蛍光灯の廃棄について
こんにちは!営業部の佐藤です。
今回の「トキワ奮闘記」は蛍光灯の処理についてご紹介致します。
既にLEDへの交換が完了している施設様もあるかと思いますが、蛍光ランプをご使用中の施設様もまだ多いかと思います。今回は蛍光灯(水銀使用製品)の取扱い方法についてお話します。
蛍光灯の製造と輸出入禁止
蛍光灯の製造と輸出入につきましては、2023年に行われた「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議」において、2027年末までに禁止になることが決定されました。大手製造メーカーは既に製造を中止していたり、2027年の秋までには全面的に生産を中止すると発表しております。
事業活動に伴って生じた廃棄物は産業廃棄物です!
事業活動に伴う廃棄物は産業廃棄物として排出する必要があるため、医療機関様や企業様から排出される蛍光灯も水銀使用製品産業廃棄物として処理する必要があります。
水銀使用製品産業廃棄物とは?
水銀使用製品産業廃棄物は他の産業廃棄物に比べ、水銀の大気への飛散防止などの多くの処理基準が存在します。環境に影響を与えない適正処理の確保・処理に関する許可・契約書・マニフェストなどで取り扱い方法を明確化することにより、廃棄物焼却施設に投入される水銀量を削減し、水銀の大気排出を抑制することなどを目的として設定された廃棄物区分です。
弊社トキワ薬品化工は、神奈川県・東京都はもちろん、その他関東エリア(一部地域除く)において水銀使用製品産業廃棄物の収集運搬許可を取得しております!
蛍光灯をご使用中のお客様やLEDに交換した際に取り外した蛍光灯の処分でお困りのお客様がいらっしゃいましたら、是非一度お問い合わせください。
弊社と既にお取引のあるお客様はもちろん、新規でのお問い合わせも大歓迎です!